嚥下障害の重症度を分類する方法
今回、しばしば臨床で使用される嚥下障害の重症度分類である『摂食嚥下障害臨床的重症度分類』を紹介します。
この分類は他職種で知っておくことで患者さんの嚥下状態をチームで共有でき、他職種で情報交換がスムーズに行えるメリットがあります。
ぜひ言語聴覚士の方々以外にも知って欲しい内容です。
摂食嚥下障害臨床的重症度分類とは
摂食嚥下障害臨床的重症度分類(Dysphagia Severity Scale;DSS)は7段階の順序尺度です。(1が最重症で7が正常)
7段階は大きく2つ(誤嚥なし・誤嚥あり)に分けられます。
臨床的に誤嚥があるものは1〜4段階、誤嚥のないものは5〜7段階で示されます。
・摂食嚥下の各期の問題を一元化(統一)している
これらの検査は必要ではないですが、もちろん併用することで判断の精度が高まります。
DSSの定義と食形態、経管栄養の必要性、直接訓練の可不可を以下にまとめました。
経管栄養の種類については以下のツイートのスライドをご参照ください。
【人工水分・栄養補給法(AHN)】
医療と介護において、栄養療法は必須です。多くの病状において、私たちが生来自然に行ってきた通常の経口摂取に制限が加わるため、何らかの栄養療法を行います。
この、人為的な栄養摂取方法をAHNと言います。
大まかに分けると以下の通りです。 pic.twitter.com/MnqtNnsfAy
— hayato@嚥下を愛する理学療法士 (@kimamareha_blog) December 14, 2020
注意点
・原則的にDSS5では経管栄養が必要ないと記載していますが、口腔期障害により栄養状態不良や水分摂取量が少ない場合にはAHNの適応となる場合があります。
嚥下機能だけでなく、その人の栄養状態も含めてアセスメントしていきましょう。
・『直接訓練』の項で『専門医療機関』と言うのは簡単に言えば嚥下造影検査や内視鏡検査が行うことができ、言語聴覚士による専門的な嚥下訓練が行える機関のことです。
DSS2となると誤嚥のリスクは非常に高いです。このレベルの方には嚥下造影や内視鏡検査をしっかり行い、食形態や食事姿勢を適切に評価した上での訓練実施が好ましいとされています。
・間接訓練の適応はDSS1〜6とされています。
DSS1は唾液の誤嚥を認め、医学的に安定していない状態です。
直接訓練は行うことが難しいですが間接訓練は可能なので、できる限り嚥下機能を落とさないような訓練が求められます。
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